中小企業診断士とは
「中小企業診断士」とは、「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項」の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された人を指します。
ちなみに、中小企業診断士は、「中小企業支援法」では以下のように位置づけられています。
1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)
2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
3.中小企業診断士試験は、法律上の国家資格
中小企業診断士は、経営コンサルタント関係では唯一の国家資格であり、名称独占資格の一つでもあります。
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